就業時間後に行われる「会社の忘年会」は法律上どう扱われるのか。社労士の桐生由紀さんは「上司や会社に参加を実質強制されている場合は『業務』として扱われる可能性が高い。『飲み会だから給料は発生しない』というのは違法だ」という――。
「飲み会は仕事ではない」とは言い切れない
「気を使う上司と飲みたくない」「お酌が苦手」「一発芸をやりたくない」
そんな憂鬱な声が聞こえてくる忘年会シーズンの12月。参加したくない人からすると忘年会は過酷な仕事ですよね。
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